産廃量は100トンを超えるとみられ、府警は大阪市大正区の産廃処理業者「コートク」が医療機関から回収し、違法に処理を委託したとみて廃棄物処理法違反容疑で捜査している。
府警などによると、感染性廃棄物は病原体が含まれている可能性があり、「特別管理産業廃棄物」に指定。廃棄物処理法などで厳重な管理や処理方法が義務づけられており、別の業者への処分の委託は原則禁止されている。
府警は7月下旬、感染性廃棄物入りのプラスチックケース(40リットル)約1万2000個が、広島の業者の焼却施設の周辺などに野積みされているのを確認。その後の調べで、コートクは回収した廃棄物を広島の業者に委託していたことを突き止めた。
コートクは平成16年2月から17年9月まで、病院などから回収した感染性廃棄物を自社で処分せず、「廃プラスチック」と偽って広島の業者に処分を委託したなどとして今年7月、大阪市から産廃処分業などの許可を取り消された。

